
この最良執行方針は、お客様が当社金融ショリューション部に開設されたお取引口座において、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
国内の金融商品取引所市場(札幌及び福岡を除く。)に上場されている株券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。なお、グリーンシート銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については当社で取扱っておりません。
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて注文の取り次ぎについて契約を締結している者(以下、取次母店)を経由して、以下の要領で当該金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。なお、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、多くの場合、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上
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